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【400円でできる年金積立】付加年金とは?申し込み方法やデメリットを解説!

トラさん

老後に年金をいくらもらえるのか、不安だよ。
増やす方法はないのかな?

うささん

月に400円で増やせるよ!
うさはやってるよ

トラさん

え!?
うささんもしかして付加年金制度を利用しているの?

うささん

うん。もう5年やってるから、
毎年12,000円プラス
になる予定だよ

トラさん

それは大きいね。
ぜひ申込み方法を教えて!

うささんが利用しているのは付加年金制度。毎月400円で受け取る年金額を増やすことができるんです。

いったいどのような制度なのでしょうか。

  • 付加年金の申し込み方法が知りたい
  • 老後に受け取れる年金額に不安があるが、資金は限られている
  • サラリーマンが付加年金を利用できるのか知りたい
  • 国民年金基金に入っている場合も付加年金が利用できるのか知りたい

このような人におすすめの記事となっています。

3分で読めるので自分は付加年金を利用できるのか、今からいくら増額できるか確認していきましょう!

タップできる目次

付加年金とは

日本年金機構のサイトにはこう書かれています。

第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数。

付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。

(日本年金機構HPより)

ちょっと難解なので、分かりやすくしたモノがこちら。

付加年金とは
国民年金に毎月400円プラスして払うとその合計金額の半額が毎年の年金にプラスされる制度

付加年金を納付した総額の半分が毎年上乗せされるということは、2年で納付額の元が取れるということです。

具体的な例を見てみましょう。

うささん

400円の付加年金を5年間払った場合

400円 × 5年(60か月) ÷2 = 12,000円

となり、年金支給時には毎年12,000円(毎月1,000円)が上乗せして支給されることになります。もしも20年、30年と納めていれば、上乗せ額はもっと多くなりますね。

加入できるのはフリーランス・アルバイトの人

付加年金に加入できるのは下の項目に当てはまる人になります。

  • 第一号被保険者
    20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など
  • 任意加入被保険者
    老齢基礎年金の受給資格期間を満たせていない60歳以上65歳未満の人(日本国内に住所を有する)

第一号被保険者というと分かりにくいですが、フリーランスや個人事業主学生やアルバイトの人も当てはまります。

ふたたび具体的な例を見てみましょう。

20歳

400円の付加年金を20歳から40年間支払った場合

400円×480か月(40年)÷2=96,000円

となり、年金が支給されるようになったときに毎年96,000円が上乗せされることになります。

付加年金 加入時の年齢(例)付加年金 加入月数付加年金 支給額(年額)付加年金 支給額(月額)

20歳
480か月
(40年)
400円×480か月÷2
96,000円
96,000円÷12か月
8,000円

30歳
360か月
(30年)
400円×360か月÷2
72,000円
72,000円÷12か月
6,000円

40歳
240か月
(20年)
400円×240か月÷2
48,000円
48,000円÷12か月
4,000円

50歳
120か月
(10年)
400円×120か月÷2
24,000円
24,000円÷12か月
2,000円

55歳
60か月
(5年)
400円×60か月÷2
12,000円
12,000円÷12か月
1,000円

私は毎月400円を5年間払ったので、65歳から終身で毎月1,000円プラスになるよ!

加入できないのはサラリーマン・専業主婦

付加年金に加入できないのは下の項目に当てはまる人になります。

  • 会社員や公務員などの第二号被保険者
  • 第二号被保険者の配偶者である第三号被保険者(扶養されている主夫・主婦)
  • 第一号被保険者であっても国民年金基金に加入している人

残念ながらサラリーマンや公務員など、第二号被保険者にあたる人は加入できません。

そのサラリーマンや公務員の配偶者である専業主婦(主夫)の人も加入できません。

また付加年金に加入する資格があったとしても、加入できるのは国民年金基金か付加年金かどちらか一方となります。そのため国民年金基金に加入している人は付加年金には加入できません。

付加年金の申し込み方法

付加年金制度に申込むには、お住まいの市区町村の役所で手続きします。

保険年金課という名称のところが多いようですが、役所により名称が異なる場合があるためご確認ください。

必要書類は?

  1. 本人確認ができる身分証明書
  2. 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、納付書など)
  3. 個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  4. 本人の印鑑

①②③のみで手続きできる役所もあるようですが、念のため印鑑も持参したほうが無難かもしれません。

付加年金のメリットとデメリット

メリット

まずメリットを見ていきましょう。

年金を受給しはじめて2年間で納めた保険料のもとがとれる
付加年金も終身年金
老齢基礎年金の繰り下げ受給をすると、付加年金も同率で増額される
納めた付加保険料は、課税所得から全額控除

納めた付加年金額の半額を毎年受給できるため、65歳から年金を受給しはじめたとすると67歳以降は支払い以上のプラス分となります。

国民年金と同様に付加年金も終身年金です。そのため国民年金が支給される間はずっと付加年金も支給されます。

年金を繰り下げてもらいはじめると付加年金額も同率で増やしてもらえます。

そして納付時のメリットとして、付加年金の費用は所得税控除の対象となります。

デメリット

つぎにデメリットを見てみます。

65歳前に亡くなった場合、納めた付加年金保険料は戻ってこない
受給開始から2年以内に亡くなると、納付額と支給額との差分は戻ってこない
老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると、付加年金も同率で減額される
・さかのぼって付加年金を支払うことはできない

国民年金の受給開始前に亡くなった場合、付加年金は戻ってきません。

受給開始後についても2年以内に亡くなった場合、付加年金は戻ってきません。

そしてメリットの逆パターンで、年金を繰り上げてもらいはじめると付加年金額も同率で減ってしまいます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

付加年金は、国民年金基金にまでは手が回らないけれど少額でもコツコツと年金をプラスにしていきたいという方にお勧めの制度です。

フリーランスやアルバイトをしている人で、国民年金基金に加入していないという人におすすめです。

付加年金はあとから納めることはできないので、決めたらすぐ手続きしましょう!

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